第1章 総則
(目的)第1条
本規程は、当社における個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定める。
(定義)第2条
本規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
- 「従業者」とは、当社の組織内にあって直接間接に当社の指揮監督を受けて当社の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、派遣社員等も含まれる。
- 「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- 「個人情報保護統括責任者」とは、当社の個人情報保護対策に関する責任者として代表社員により任命された者をいう。
(適用範囲)第3条
本規程は、従業者が当社の業務の遂行において取り扱うすべての個人情報に適用される。
(プライバシーポリシー)第4条
- 代表社員は、当社が個人情報保護を推進する上での基本方針を策定し、プライバシーポリシーとして公表するとともに、これを実行し維持するものとする。
- 個人情報保護統括責任者は、従業者にプライバシーポリシーの内容を周知徹底するとともに、一般の人が入手可能な措置を講ずるものとする。
(法令等の遵守)第5条
従業者は、個人情報を取り扱うに当たり適用のある個人情報保護法その他の法令、ガイドライン、プライバシーポリシー、本規程および関連する社内規程を理解し、遵守しなければならない。
第2章 個人情報の取得
(個人情報の取得の原則)第6条
- 個人情報の取得は、当社が行う事業の範囲内で、利用目的を明確に定め、その目的の達成のために必要な範囲においてのみ行う。
- 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法により行う。
(特定の個人情報の取得の禁止)第7条
本条各号の内容を含む個人情報の取得、利用又は提供を行ってはならない。ただし、これらの取得、利用又は提供について、本人の同意がある場合、法令に特段の規定がある場合又は司法手続上必要不可欠である場合は、この限りではない。
- 思想、信条または宗教に関する事項
- 人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報のみの場合を除く。)、身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
- 勤労者の団結権、団体交渉その他団体行動の行為に関する事項
- 集団示威行為への参加、請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項
- 保険医療または性生活に関する事項
(利用目的の通知等)第8条
- 個人情報を取得する際は、第6条第1項の利用目的をあらかじめ公表して行う。
- 従業者は、書面(電子メール等電磁的方式で作られる記録を含む。)により本人から個人情報を直接取得する場合、あらかじめ、本人に対し、特定された利用目的を明示しなければならない。
- 前項の規定は、以下の場合には適用されないものとする。
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
- その他個人情報保護法その他の適用ある法令に基づき、利用目的の明示を要しないとされている場合
第3章 個人情報の利用
(個人情報利用の原則)第9条
個人情報は、原則として利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用できるものとする。
(個人情報の目的外利用)第10条
- 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、事前に個人情報保護統括責任者の承認を得なければならない。
- 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、前項の承認後、書面又はこれに準ずる方法によって本人に通知の上、事前に本人同意を得るものとする。
第4章 個人情報の管理等
(個人情報の管理の原則)第11条
個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するよう努めるものとする。
(自己情報に関する権利)第12条
- 本人またはその代理人から、保有個人データの自己情報について開示を求められた場合は、法令に特段の規定がある場合を除き、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
- 前項に基づく開示の結果、誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は、法令に特段の規定がある場合を除き、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
(自己情報の利用又は提供の拒否)第13条
本人またはその代理人から、自己の保有個人データについて利用または第三者への提供を拒否された場合は、法令に特段の規定がある婆を除き、これに応じるものとする。
(消去・廃棄の手続)第14条
保存期間が満了し不要になった個人情報は、外部流出等の危険を防止するために、必要かつ適切な方法により消去または廃棄しなければならない。
(教育・訓練)第15条
個人情報保護統括責任者は、従業者に個人情報保護体制の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、継続的に教育・訓練を行う。
(報告義務および罰則)第16条
- 個人情報保護体制に違反する事実はまたは違反する虞があることを発見した者は、その旨を個人情報保護統括責任者に報告しなければならない。
- 個人情報保護統括責任者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には、遅滞なく、関係部署に適切な措置を講じるよう指示する。また、当該違反が重要な事項の場合は、遅滞なく代表社員に報告し、その指示に従わなければならない。
- 本規定違反した従業員の処分等は、就業規則等の定めるところによる。
(苦情の処理)第17条
個人情報保護統括責任者は、本人またはその代理人からの苦情および相談を受け付けて対応するよう努めなければならない。
附 則
1.施行日
本規程は、2024年1月1日より施行する。